堺市立美原西中学校

陽性者の療養期間の見直し等について

公開日
2022/09/09
更新日
2022/09/09

学校全体

 平素は、本校教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
 また、毎日のお子さまの健康観察等、新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策にご協力いただき、重ねて御礼申しあげます。
 この度、厚生労働省・文部科学省の方針をふまえ、学校においては、陽性者の療養期間については、以下の通りといたします。
新型コロナウイルス感染症については、現時点での情報をもとに適切に対応することが重要となります。保護者のみなさまには、ご心配をおかけしておりますが、感染拡大防止のため、今後とも関係機関と連携して参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

1 陽性者の療養期間(出席停止期間)について
(1) 有症状陽性者の場合
    発症日を0日目として、7日間かつ症状軽快から24時間を経過するまでが療養期間となります。
(2) 無症状陽性者の場合
    検体採取日を0日目として、7日間が療養期間となります。ただし、療養期間中に症状が発現した場合は、症状発現日を0日目として7日間かつ症状軽快から24時間を経過するまでが療養期間となります。
    
2 無症状陽性者の療養期間の短縮について
 原則、1(2)に当てはまる期間については、出席停止です。
ただし、5日目に検査キットにおける検査で陰性を確認した場合には、下記の2つの条件のもと、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とし、登校を再開できます。
1. 検体採取日から7日間が経過するまでは、次の感染対策を実施すること。
・検温などによって健康状態を確認する。
・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける。
・マスクを着用する。(熱中症のリスクがある場合等を除く)
・感染することで重症化するリスクの高い方(高齢者や基礎疾患を有する者等)との接触や高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問を避けること。
2.【別添1】申立書を提出すること。
※6日目から登校再開が可能となった場合でも、検体採取日から7日間に該当する期間は、修学旅行等泊を伴う学校行事への参加はできません。
※療養期間中も一定の場合に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないとされましたが、療養期間の登校は必要最低限の外出とは認められません。