気象警報発令時等による臨時休業の取り扱いについて
- 公開日
- 2024/08/26
- 更新日
- 2024/08/26
変災時の休校判断
◎特別警報が発令された場合
★最大限の警戒を行い、ただちに命を守る行動をとってください。
○ 臨時休業について
1 非常変災時における取扱い
(1) 午後3時現在および午後3時以降で午後5時以前に,本校近辺の該当地区(※参照)に、気象警報のうち,特別警報(波浪・高潮を除く)と「暴風、暴風雪、大雪」の各警報のいずれかが発令されている時は,始業時間を
午後6時15分とする。
(2) 午後5時現在,本校近辺の該当地区(※参照)に、上記の警報のいずれかが発令されている時は,臨時休校とする。
(3)該当地域以外に居住している生徒について、居住地域に上記の警報のいずれかが発令された場合は出席停止扱いとする。
※該当地区…堺市・和泉市・泉大津市・大阪市・大阪狭山市・河内長野市・
岸和田市・高石市・富田林市・羽曳野市・藤井寺市・松原市・河南町
2 交通機関の運行に支障が予想される場合における取扱い
(1)南海高野線・泉北高速鉄道が不通の時は非常変災時における取扱いに準じた扱いとする。
(2)JR阪和線が不通の時は,阪和線を利用して通学している生徒は出席停止扱いとする。
3堺市に震度5弱以上の地震が観測された場合は、臨時休業とする。
4 その他、准校長が特別に判断する場合に、臨時休業とする。