陽性者の療養期間の見直しについて
- 公開日
- 2022/09/11
- 更新日
- 2022/09/09
学校
平素は、本校教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。また、毎日のお子さまの健康観察等、新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策にご協力いただき、重ねて御礼申しあげます。
この度、厚生労働省・文部科学省の方針をふまえ、学校においては、陽性者の療養期間については、以下の通りといたします。
新型コロナウイルス感染症については、現時点での情報をもとに適切に対応することが重要となります。保護者のみなさまには、ご心配をおかけしておりますが、感染拡大防止のため、今後とも関係機関と連携して参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
1 陽性者の療養期間(出席停止期間)について
(1)有症状陽性者の場合
発症日を0日目として、7日間かつ症状軽快から24時間を経過するまでが療養期間となります。
(2)無症状陽性者の場合
検体採取日を0日目として、7日間が療養期間となります。ただし、療養期間中に症状が発現した場合は、症状発現日を0日目として7日間かつ症状軽快から24時間を経過するまでが療養期間となります。
2 無症状陽性者の療養期間の短縮について
原則、1(2)に当てはまる期間については、出席停止です。ただし、一定の条件のもと短縮される場合があります。詳しくは9.12配布予定のプリントをご覧ください。
9.12陽性者の療養期間の見直しについて