変災時の判断について

警報発令時による臨時休業及び忌引の取扱いについて

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臨時休業について

1.非常変災時における取扱い

(1)特別警報発令の場合  ★最大限の警戒を行い、ただちに命を守る行動をとってください。

午前7時現在、堺市特別警報が発令されている場合は、臨時休業とする。
(居住している地域に特別警報が発令されている場合を含む)

② 始業後に発令された場合は、原則として、ただちに授業を中止し、学校で生徒を保護する。
堺市に大津波警報が発令された場合は、安全な場所へ避難する。

(2)暴風警報発令の場合

午前7時現在、堺市暴風警報が発令されている場合は、自宅待機とする。
(居住している地域に暴風警報が発令されている場合を含む)

午前10時までに暴風警報が解除された場合は、当日の5限より授業を開始する。

午前10時現在、暴風警報発令中の場合は、臨時休業とする。 ただし、当日が定期考査期間中または午前中授業の日ならば、午前7時現在、暴風警報発表中の場合は、臨時休業とする。

④ 始業後に発令された場合は、校長・教頭・教務主任が状況を把握して対応する。

⑤ 学校所在地等で明らかに災害の発生が予想される場合は、臨時休業とする。

(3)震度5弱以上の地震が発生した場合

① 登校前に 堺市域震度5弱以上の地震が発生した場合は、臨時休業 とする。再開については、教育委員会の指示を仰ぐ。

② 在校中に震度5弱以上の地震が発生した場合は、学校は生徒を迅速に避難させ、安全な状況下で下校または保護者に引き渡せるまでは保護する。

③ 震度4以下の地震にあっては、学校や地域の実情に即し、校長が臨時休業についての判断を行う。

2.交通機関の運行に支障が予想される場合における取扱い

(1) JR阪和線、南海高野線のいずれかが不通の場合は、暴風警報発令の場合に準じた扱いとする。

3.その他、校長が特別に判断する場合に臨時休業とする。

★試験中の警報等による休業対策の原則

試験期間終了の直後に順延する。 (例)試験初日が休業の場合は、試験終了予定日の翌日に初日分を実施する。

○ 特別警報・暴風警報が午前7時までに解除された場合でも、道路の冠水、河川の増水、橋梁の決壊、崖崩れなどで、登校が危険な場合があります。安全を確認したうえで、登校させてください。

○ 局地的な大雨など、危険が感じられるときは、決して無理に、登校させないでください。

忌引の取り扱いについて

次の規程日数以内の忌引による欠席は、欠席日数にも出席日数にも加えないものとする。
父・母7日
兄弟姉妹・祖父母3日
伯叔父母2日
その他の親族1日

なお、遠隔の地におもむく必要がある場合には、移動に要した日数を加える。